2016-12-08 第192回国会 参議院 法務委員会 第13号
この前のヘイト法のときもそうだったんですけれども、やっぱりそういう意識というのが、日本もいわゆる世界に冠たる先進国であるわけですから、そういう意識をやっぱり醸成させていくことが大事だと思うんですね。
この前のヘイト法のときもそうだったんですけれども、やっぱりそういう意識というのが、日本もいわゆる世界に冠たる先進国であるわけですから、そういう意識をやっぱり醸成させていくことが大事だと思うんですね。
ところが、これを法律にしたときに、今度は逆にその法律が基になっていわゆる新たな問題が生じてくる、例えば表現の自由とか内心の自由含めそういう基本的人権が制限されたり阻害されたりするのではないかと、その辺がヘイト法のときにも非常に重要な問題としてなったわけです。同じく、今回のこの同和解消法もそういうことになっては困るわけなんですね。
まず、この部落差別解消法なんですけれども、出てきた経緯が、せんだっての国会で我々参議院の方でいわゆるヘイト法を作りましたが、それと密接に関係していると思うんですね。
だから、そのことも含めて我々は、彼らがやってくる行動は最終的にはこのヘイト法によって抑え込まねばならないと思いますけれども、最終的にはやっぱり裁判の場でこれを、彼らの行動は恥ずべき行為であるのだと、行政のやった措置がこれは適法だったのだという、そういう形のやっぱり文脈になっていくと思うんです。
そういうことをしっかりやっぱり法律上我々は示していかなきゃならないと思いますが、同時に、これを実際に取り締まったりなんかするのはこのヘイト法だけじゃなくて、例えば騒音防止条例なり、それから口汚く罵詈雑言、そしてそれが脅しになったり、生命、財産に危害が与えられるような、そういうことが公然と言われていれば、それはまた別の法律で捕まえられますよね。